軽自動車の所有権解除

軽自動車所有権解除概要

軽自動車の所有者がローン会社等になっている場合には、ローン完済後、ローン会社等から自分に名義を変える必要があります。名義変更の一種ですが、通常の軽自動車の名義変更とは必要な書類が少し異なります。

所有権解除に必要な書類は以下の通りとなりますが、通常の軽自動車の名義変更と異なり、所有権解除の場合には、ローン会社等から「所有者承諾書」という書類をもらう必要があります。

また、通常の軽自動車の名義変更の場合、新所有者の住民票が必要となりますが、所有権解除の場合、現在の使用者が新所有者になるので、住民票を添付する必要はありません。ただし、車検証に表示されている使用者の住所と現在住所が異なる場合には、住民票を添付する必要があります。

軽自動車所有権解除の必要書類等

必要書類等説明
申請書OCRシート軽専用1号書式。軽自動車検査協会で無料配布しています。
車検証車検証に記載の住所と現住所が異なる場合、 車検証の住所から現在の住所までが繋がる住民票、戸籍の附票等が必要となります。
所有者承諾書ローン完済後、申請依頼書とともにローン会社等からもらいます。
住民票車検証に表示されている住所と異なる場合のみ必要となります。
申請依頼書委任状のことです(こちらからプリントアウトできます)。代理人が申請する場合に必要となります。新所有者が手続をする場合には旧所有者(ローン会社等)の申請依頼書、第三者が手続をする場合には旧所有者と新所有者の申請依頼書が必要となります。
ナンバープレート(2枚)管轄が変わる場合に必要です。
軽自動車税申告書軽自動車検査協会で無料配布しています。
封印について

普通自動車と異なり、軽自動車には封印はありません。

車庫証明について

軽自動車でも車庫証明が必要な地域がございます。

普通自動車と違って所有権解除時に車庫証明は必要では
ありません。

使用者の住所に変更がある場合には、所有権解除後、新車検証の原本もしくはコピーを管轄警察署に持参して届出を行います。

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